
・その条件ってどんなもの?
こんな悩みを解消します。
マイホームを購入しようとしてる人は、住宅ローン減税について気にしている人も多いはず。この住宅ローン減税制度を活用すれば、トータルで数百万円減税措置を受けることができますよね。
国土交通省は新型コロナウイルスの影響を受け、住宅ローン減税の控除期間13年間の申請期間を延長することを発表しました。
控除期間が13年になれば、控除期間10年間と比較してもだいたいの人は数十万円は減税されると思いますので、かなりおいしい制度です。
当記事では住宅ローン減税控除期間13年間の申請期限とその条件を解説していきます。

- 住宅ローン減税の概要
- 住宅ローン減税控除期間13年間の期限とその条件
目次
住宅ローン減税とは?
まず、簡単に住宅ローン減税についておさらいしておきましょう。
住宅ローン減税とは、返済期間10年以上の住宅ローンを利用して住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、10年間、各年末の住宅ローン残高の一定割合(1.0%)を所得税額(一部、翌年の住民税額)から控除する制度です。
通常の控除期間は10年間ですが、消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、2020年12月31日までの間に入居した場合は、控除期間が13年間となりさらに減税されます。今回延長されたのはこの入居期限のことです。
控除額計算例
【ローン残高が毎年上限の4000万円の場合】
・控除期間10年の場合 = 4000万円 × 1% × 10年 = 400万円
・控除期間13年の場合 = 4000万円 × 1% × 13年 = 520万円※
※11~13年目も40万円/年とした場合。詳細は下表より。
控除期間13年間の場合
入居開始時期 | 令和元年10月~ 令和2年12月31日まで |
控除期間 | 13年間 |
控除率 | 1% |
最大控除額 | [1~10年目] 4000万円×1%×10年=400万円 ※毎年ローン残高4000万円の場合
[11~13年目] |
住民税からの控除上限額 | 13.65万円/年
(前年度課税所得×7%) |
主な条件 | ①床面積が50㎡以上であること ②借入金の債還期間が10年以上であること など |
※1【11~13年目の控除額】
以下の①②のうちいずれか少ない方の金額が3年間に渡り所得税の額等から控除される。
①住宅ローン残高又は住宅の取得対価(上限4,000万円)のうちいずれか少ない方の金額の1%
②建物の取得価格(上限4,000万円)の2%÷3
※控除期間10年間の場合は当期間の控除無し
令和2年12月31日までの入居が間に合わなかった場合には、控除期間が13年間ではなく通常通り10年となります。
ココがポイント
しかし、新型コロナウイルスの影響で令和2年12月31日までの入居が間に合わない人のために、控除期間13年間の申請期限が「令和3年12月31日までの入居」という条件で延長されました。
では、控除期間13年間の申請可能な対象者とは、どのような人が対象なのでしょうか。
控除期間13年間の条件
控除期間13年間の適用を受けるためには、以下の条件が必要です。
控除期間13年間適用の条件
①下記期日までに契約が行われていること。
・ 注文住宅を新築する場合:令和2年9月30日
・分譲、既存住宅を取得する、または増改築等をする場合:令和2年11月30日
②新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。
※令和3年12月31日までの入居が可能なことが前提条件
順に解説していきます。
住宅ローン減税13年控除 条件①特定期日までに契約されていること
1つ目の条件は、特定の期日までにハウスメーカーや工務店と契約を交わしていることです。
期日は新築する場合とその他の場合で分けられますので注意しましょう。
・分譲、既存住宅を取得する、または増改築等をする場合:令和2年11月30日
なお、契約の時期を確認する書類として、請負契約書の写しや売買契約書の写しなどを確定申告時に所轄の税務署へ提出する必要があります。詳細は国土交通省ホームページをご確認ください。
確認書類は確定申告時の提出で良いので、控除期間13年を適用させたい方は、まずはハウスメーカーや工務店と契約をする必要があります。残り時間は少なくなっていますので、ハウスメーカーや工務店選び、土地探しなどで悩んでいる方はパートナーと話し合いながら、しっかりと検討していきましょう。
ただし、控除期間13年間を適用させたいからといって、無理に焦って契約はしないように!焦って契約してしまったハウスメーカーや工務店が自分たちの好みや理想と合わない場合は、きっと一生の後悔になってしまいますよ...。
3年分の控除金額でも数十万円にはなると思いますが、一生の後悔に比べたらまだ安いものです。13年控除の期日に間に合わなくても10年分の控除は間に合うかもしれません。
また、家や土地を決めたとしても、住宅ローンを組む場合は、ハウスメーカーとの契約までに銀行の仮審査にも通らなければなりません。

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家づくりロードマップ!家づくりの流れと知っておきたい知識&ポイントまとめ
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住宅ローン減税13年控除 条件②コロナの影響で住宅への入居が遅れたこと
2つ目の条件は、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたことです。
ただし、入居が遅れたことを証する書類として「入居時期に関する申告書兼証明書」を作成し、これも確定申告時に所轄の税務署へ提出する必要があります。
作成にあたっては、国土交通省のホームページをご確認ください。詳細はこちら


該当する理由の一例
・住宅購入検討者が外出を自粛したため、又は事業者が営業を自粛したため、なかなか住宅展示場やマンションギャラリー、各種相談窓口を来訪することができなかった。
・住宅購入検討者が外出を自粛したため、又は事業者が営業を自粛したため、営業担当者との打合せが遅れた。
・トイレやキッチンなどの住宅設備機器、建築資材などの納入が遅れた。
・工事事業者の休廃業や体制の縮小などにより着工が遅れた又は工期が長期化した。
・事業者から鍵は入手したが、営業自粛により引越業者がなかなか見つからなかった。
・引渡しまで完了したが、他県への引越しを伴うため、事態が収束するまで旧居に留まることにした。
非常事態宣言や外出自粛などで契約や工事が遅れた人はだいたいの人が対象になります。
【まとめ】住宅ローン減税の控除期間13年間の申請期限とその条件
ここまで住宅ローン減税の控除期間13年間の申請期限とその条件について解説してきました。
控除期間13年間適用の条件
①下記期日までに契約が行われていること。
・ 注文住宅を新築する場合:令和2年9月30日
・分譲、既存住宅を取得する、または増改築等をする場合:令和2年11月30日
②新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。
※令和3年12月31日までの入居が可能なことが前提条件
ただし、どちらも所定の様式で確定申告時に資料の提出が必要になりますので忘れないようにしておきましょう。
13年間の控除期間があれば、控除10年間と比較しても数十万円はお得になります。契約が間に合う人は是非申請しておきましょう。
急いで契約を進めたい方は次のようなサービスもあるので、ぜひ活用してみて下さい。
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